〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
住宅ローンをご完済された場合、住宅をご購入された時に設定した抵当権を抹消する手続きをすることになります。住宅ローンをご完済されたら、お借入先の金融機関から抵当権抹消の書類一式が送られてきます。
抵当権抹消登記の手続きはいつまでにしなければならないという期限はございません。しかし、抵当権設定登記のある不動産を売却する場合、その前か同時に抹消登記の手続きをする必要があります。さらに、住宅ローンの完済後、長期間抹消登記をしないままにしていると、金融機関の統廃合などで手続きが複雑化してしまうケースもあります。
そのようなことから、抵当権抹消登記はお早めにお手続きを済ましてしまったほうがよいでしょう。
また、下記のようなご事情がある場合、抵当権抹消登記手続きの前に、以下のお手続きが必要となります。
→ 団体信用生命保険と抵当権抹消登記の手続きについてはこちら
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抵当権抹消登記をご自身でされる方もいらっしゃいますが、平日はお仕事でお忙しい方などお手続きをする時間がない場合、お手続きのほうがやや複雑になってしまっている場合などは、登記の専門家である司法書士にお任せすることをおすすめします。
当事務所においても、抵当権抹消登記手続きをお受けできますので、お気軽にご連絡下さい。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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