住宅ローンをご完済された場合、住宅をご購入された時に設定した抵当権を抹消する手続きをすることになります。住宅ローンをご完済されたら、お借入先の金融機関から抵当権抹消の書類一式が送られてきます。
 

抵当権抹消登記の手続きはいつまでにしなければならないという期限はございません。しかし、抵当権設定登記のある不動産を売却する場合、その前か同時に抹消登記の手続きをする必要があります。さらに、住宅ローンの完済後、長期間抹消登記をしないままにしていると、金融機関の統廃合などで手続きが複雑化してしまうケースもあります。

 

そのようなことから、抵当権抹消登記はお早めにお手続きを済ましてしまったほうがよいでしょう。
 

また、下記のようなご事情がある場合、抵当権抹消登記手続きの前に、以下のお手続きが必要となります。 

  • 【登記上のご住所、ご氏名と現在のご住所、ご氏名が相違する場合は、抵当権抹消登記の前に住所氏名変更登記が必要になります。】

  → 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

 

  • 【住宅ローンをご完済される前に所有者の方がお亡くなりになられていた場合は、抵当権抹消登記の前に相続登記が必要になります。】

  → 相続登記についてはこちら

  → 遺言書による登記についてはこちら

  → 団体信用生命保険と抵当権抹消登記の手続きについてはこちら

 

  • 【住宅ローンをご完済される前に金融機関に合併等の統廃合があった場合には、抵当権抹消登記の前に抵当権の合併等の移転登記などが必要になります。】

抵当権抹消登記をご自身でされる方もいらっしゃいますが、平日はお仕事でお忙しい方などお手続きをする時間がない場合、お手続きのほうがやや複雑になってしまっている場合などは、登記の専門家である司法書士にお任せすることをおすすめします。

 

当事務所においても、抵当権抹消登記手続きをお受けできますので、お気軽にご連絡下さい。 

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