相続登記をする際、被相続人が所有していた不動産を1人の相続人が単独で相続することもあれば、複数の相続人が相続することもあります。
 

もし、1人の相続人が単独で相続するのであれば、相続登記の申請もその相続人が単独で行います。これに対して、複数の相続人が相続する場合、その複数の相続人全員が相続登記の申請人になるのが原則です。
 

しかし、相続登記の申請手続きは、民法252条但書による保存行為と解されています。そのため、複数の相続人名義の相続登記を行うときでも、そのうちの1人の相続人だけで手続きをすることができます。
 

ただ、この場合、必ず複数の相続人全員の共有名義にしなければなりません。申請人となる相続人の持分のみの相続登記はできないことになっています。なぜなら、これを認めてしまうと、被相続人と相続人が共有している形を作り出してしまうからです。
 

また、複数の相続人名義の相続登記を保存行為によって行った場合、その後に問題が生じてしまうこともあります。
 

相続登記を申請すると登記名義人に対して登記識別情報が発行されますが、その対象はあくまで登記申請人となった人だけです。そのため、保存行為によって複数の相続人名義の相続登記を申請すると、申請人となった1人の相続人に対してのみ登記識別情報が発行され、その他の登記名義人となった相続人に対しては発行されません。
 

上記の形で複数の相続人名義にした不動産を売買しようとする場合、相続登記の申請人以外の相続人は、売買の登記の際に登記識別情報を提供できません。そのため、代替の方法で登記手続きをしなければならなくなってしまうのです。代替の方法で登記手続きを行うと、余計な費用がかかってしまったり、手続きが少し面倒になったりしてしまうなどのデメリットが生じます。

 

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そのようなことから、複数の相続人名義の相続登記をする場合、なるべく登記名義人となる相続人全員が申請人になって手続きをしたほうがよいでしょう。

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