生前に遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなったときに特定の者へ財産を承継させることができます。遺言によって自分の財産を承継させる対象として、相続人を選定することも可能です。
 

そして、遺言で自分の財産を相続人へ承継させる場合、「相続させる旨の遺言」をするのが一般的です。

 

ⅰ.相続させる旨の遺言とその効力】

 

相続させる旨の遺言とは、「○○に甲土地、乙建物を相続させる」というような特定の相続人に財産を相続させる遺言のことをいいます。

相続させる旨の遺言は、その内容の趣旨が遺贈であることが明らかであるか、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、「遺産分割方法の指定」と解されます。そのため、相続させる旨の遺言を作成した被相続人が亡くなり、その遺言書の効力が発生した場合、直ちに相続人へ財産が承継されるのです。

相続させる旨の遺言を内容とする遺言書に沿って相続登記をする際、財産を承継する相続人が単独で手続きすることができます。そのようなことから、スムースに相続登記の手続きが行えるのです。

なお、2018年の相続法改正により、相続させる旨の遺言は、「特定財産承継遺言」として民法で規定されています。相続させる旨の遺言により、相続人へ権利承継があった場合、その相続人の法定相続分を超える部分については、権利の対抗要件を備えなければ、第三者(他人)に自分が権利者であることを主張できなくなりました
 

→ 相続の効力などに関する見直し(2018年相続法改正)についてはこちら
 

そのようなことから、今後、相続させる旨の遺言により、不動産の権利を相続した相続人は、速やかに登記手続きをすることが求められます。

 

ⅱ.相続させる旨の遺言のメリット】

 

相続させる旨の遺言を内容とする遺言書を作成すると、その遺言書の効力が発生した後に相続手続きをする際、どのようなメリットがあるのでしょうか。
 

まず、相続登記の手続きをするときの負担する費用が少なくなります。相続登記をはじめとする不動産登記の手続きをする際、原則として登録免許税を納付しなければなりません。「遺贈」を原因として登記手続きをする場合、原則として税率は1000分の20になります。しかし、相続させる旨の遺言を内容とする遺言書を提出して行う相続登記の税率は1000分の4です。そのため、遺贈を原因として登記手続きをするときよりも、負担する費用が少なくなるのです。
 

→ 遺言書による登記手続きについてはこちら
 

承継させる土地が農地である場合、農地法の許可を受ける必要がないのもメリットだといえます。遺言書で農地を相続人以外の者へ特定遺贈する場合、農地法の許可を受けなければなりません。登記手続きをする際にも、農地法の許可書を提出する必要があります。しかし、農地を相続で承継させるときは、農地法の許可を受ける必要はありません。そのため、相続させる旨の遺言により農地の相続登記を行う場合、農地法の許可書も提出しなくてよいのです。
 

遺言によって承継される土地が借地権である場合、地主の承諾を得なくてよいのもメリットです、借地権を遺贈で承継させるときは、地主の承諾が必要ですが、相続の場合は地主の承諾がなくても、借地権を相続人へ承継させられます。
 

→ 建物と借地権を相続した場合についてはこちら

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