親から子へ不動産を贈与する場合、贈与を受ける子に対して贈与税などの税金がかかるのが原則です。そのため、税負担の金額がどのくらいになるのかを考慮したうえで贈与をするか否かを決めなければなりません。

 

→ 贈与をする際の注意事項についてはこちら


 

しかし、不動産の親子間贈与を行う際、贈与税の負担なしで手続きを進められる場合があります。相続時精算課税制度を活用することで、贈与税の支払いを回避できる場合があるのです。

 

そこで、相続時精算課税制度とはどのようなものなのか、活用する際の注意点と合わせてみていくことにします。

 

【ⅰ.相続時精算課税制度とは?】

 

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子どもや孫へ財産を贈与した際に選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税制度を選択した場合、それ以降に受けた贈与財産の合計額から2,500万円の特別控除額を差し引いた部分が贈与税の課税対象となります。そのため、贈与する財産の価額が2,500万円以下であれば、贈与税の負担なしで贈与できるのがこの制度の特徴です。

 

→ 相続時精算課税制度の詳細(国税庁HP)についてはこちら

 

不動産の価額は、数百万円から数千万円単位の金額のなるのが通常です。そのため、親子間で不動産の贈与をする際、暦年課税制度によって贈与税を算出する(年間の贈与額の合計から110万円を控除して計算する)ことにしてしまうと、贈与税の課税対象になってしまう可能性のほうが高くなります。贈与する不動産の価額によっては、課税される贈与税の金額が高額なる可能性もあります。

 

しかし、上記のようなケースでも、相続時精算課税制度を選択すれば、贈与税の支払いを回避できる場合も多いです。そのため、親子間で不動産の贈与を行う際、この制度を活用して手続きしようと考える方も少なくありません。

 

ただ、相続時精算課税制度を活用する際の注意点もあるので、その点を考慮しながら選択したほうがよいでしょう。

 

【ⅱ.相続時精算課税制度を活用する際の注意点】

 

相続時精算課税制度を適用して贈与をした財産価額は、贈与者が亡くなった際に計算する相続税の相続財産の価額に加えられます。それにより、将来的に相続税の申告が必要になると考えられる場合にこの制度を選択してしまうと、逆に納税額が多くなってしまうケースも出てきてしまうのです。その際、相続時精算課税制度から暦年課税制度へ変更したいと考えてもそれはできません。したがって、相続時精算課税制度の選択によって生じる不利益を考慮しながら、この制度を活用するか否かを決めていく必要があります。

 

それから、遺留分との関係にも注意したほうがよいでしょう。遺留分とは、法定相続人に保証された一定割合の相続分のことです。
 

→ 遺留分についてはこちら
 

贈与の受贈者である子は贈与者の親の相続人であるのが原則です。贈与を受けた人が相続人である場合、相続開始前より10年間に特別受益にあたる生前贈与がされた分は、遺留分算出の基礎財産に含まれます。

相続時精算課税制度によって親から子になされた不動産の生前贈与は、生計の資本としての贈与として特別受益にあたるのが原則です。

 

→ 特別受益についてはこちら

 

そのため、親の相続開始前より10年間に親子間による不動産の生前贈与がなされた場合、遺留分算出の基礎財産にその贈与不動産の価額が含まれてしまうのが通常です。

したがって、相続時精算課税制度を活用して贈与を行う際、贈与者の相続人の遺留分のことも考慮したうえで手続きするか否かを決めることが大切です。

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