一般の相続業務の改正に関する情報を提供させていただいております。

 

【◆ 2015年の相続税改正】

 

2015年の相続税改正により、相続税の基礎控除額が少なくなりました。 

→ 2015年の相続税改正の詳細についてはこちら


 

【◆ 相続登記の登録免許税の免税措置】

 

2018年の税制改正により、相続登記の登録免許税の免税措置が設けられています。 

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【◆  民法及び家事事件手続法の一部の改正(相続法改正)】

 

2018年、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、以下のとおり、規定が変更または創設されました。

 

【配偶者の居住権を保護するため制度の創設】

 

被相続人の相続発生後、配偶者の居住権を保護するための制度が創設されています。配偶者の居住権を保護する制度には、配偶者居住権と配偶者短期居住権の2つがあります。

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【遺産分割に関する見直し】 

 

遺産分割に関する規定が見直され、特別受益の持戻し免除の意思表示に関する推定規定、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する規定が定められました。 

また、相続法改正前にも実務上で認められていた遺産の一部分割に関する規定が明記されました。 

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【遺産分割前の預貯金の払戻し制度】 

 

相続人の1人が、遺産分割前に相続財産の預貯金を単独で払戻しを受けられる規定が設けられています。 

遺産分割前の預貯金の払戻し制度には、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度と家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める制度の2つがあります。 

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【遺言制度に関する見直し】 

 

自筆証書遺言の方式が緩和され、遺言執行者の権限を明確化する規定が設けられました。 

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【遺留分制度に関する見直し】 

 

遺留分の請求権は、物権的な効力を有する「遺留分減殺請求権」から侵害額に相当する金銭の支払請求権である「遺留分侵害額請求権」に変わりました。 

また、遺留分請求の金銭債務の支払いに関する相当の期限の許与制度も設けられています。 

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【相続の効力などに関する見直し】 

 

共同相続人が相続による権利承継をした場合、遺産分割によるものか否かにかかわらず、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ他の人に権利主張できない旨の規定が設けられました。 

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【相続人以外の者の貢献を考慮するための制度の創設】 

 

相続人以外の親族が、無償で療養看護その他労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合、その者は特別寄与者として、各相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求ができる旨の規定が設けられています。 

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【◆  自筆証書遺言書の保管制度】

 

2018年に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、自筆証書遺言書の保管制度が創設されています。

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【◆ 相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)】

 

民法・不動産登記法等の改正法2021428日に公布されて、202441日から相続登記の申請が義務化されることになりました。

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【◆ 所有不動産記録証明制度・登記名義人の死亡情報の符号表示制度(2026年4月までに施行)】

 

民法・不動産登記法等の改正法2021428日に公布されて、相続登記の申請義務化にともない、所有不動産記録証明制度と登記名義人の死亡情報の符号表示制度が設けられました。

→ 所有不動産記録証明制度・登記名義人の死亡情報の符号表示制度の詳細についてはこちら

 

【◆ 相続土地国庫帰属制度(2023427日施行)】 

 

2021428日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が公布されて、2023427日より、相続土地国庫帰属制度が開始することになりました。

→ 相続土地国庫帰属制度の詳細についてはこちら

 

【◆ 具体的相続分による遺産分割の時的制限(202341日施行)】 

 

2021428日に民法等の一部を改正する法律が公布されて、202341日より、特別受益や寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割を行える時期が制限されることになりました。 

→ 具体的相続分による遺産分割の時的制限の詳細についてはこちら

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