2018年の相続法改正により、遺産分割に関する規定の見直しが行われています。

 

【ⅰ.持戻し免除の意思表示の推定規定】

 

婚姻期間が20年以上になる夫婦の一方が、他方に対して、居住用建物またはその敷地を遺贈したり、贈与したりしたとします。このような場合、上記の遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定される旨の規定が新設されました。(民903条④)

 

→ 特別受益とその持戻し免除についてはこちら

 

【持戻し免除の意思表示の推定規定はなぜ新設されたか】
 

持戻し免除の意思表示の推定規定が新設された主な理由は、配偶者の生活保障を厚くするためです。

この推定規定が適用されなければ、配偶者への居住用建物とその敷地の遺贈または贈与は特別受益として扱われてしまします。被相続人の相続発生後に相続財産の価額や相続分を計算するときも、当然特別受益分が考慮されます。その結果、配偶者が取得できる相続財産は、その分少なくなってしまうのです。しかし、これでは、その後の配偶者の生活保障に不安が残るケースがでてきてしまいます。
 

一方、この推定規定が適用されれば、特別受益の持戻し計算をしないで相続財産の価額や相続分が計算されるため、配偶者はより多くの財産を取得できます。その結果、配偶者の生活もより厚く保護されやすくなるのです。
 

また、遺贈や贈与をした趣旨を尊重した遺産分割ができるようにするのもこの規定が新設された理由の1つです。配偶者の長年にわたる貢献に報いる目的で、居住用建物とその敷地を遺贈したり、贈与したりするケースも少なくありません。持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されると、遺贈または贈与された居住用建物とその敷地は、相続財産として考慮されません。その結果、配偶者へ居住用建物とその敷地を遺贈したり、贈与したりした趣旨が反映された形で遺産分割ができるようになるのです。

 

【婚姻期間の要件が定められた理由】
 

持戻し免除の意思表示の推定規定が適用される条件として、夫婦の婚姻期間が20年以上と定められています。このような条件が定められたのは、長期間婚姻関係にある夫婦は、お互い他方の配偶者への貢献の度合いが高いと考えられるからです。
 

また、贈与税の配偶者控除が適用される夫婦の婚姻期間の条件が、「婚姻から20年経過した後」となっています。そのため、持戻し免除の意思表示の推定規定に関する夫婦の婚姻期間の要件も、贈与税の配偶者控除にあわせて20年以上とされたのです。
 

→ 贈与税の配偶者控除についてはこちら

 

【持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されるか否かでどのくらい違うか】
 

相続の発生後、相続人全員で遺産分割協議をする際、持戻し免除の意思表示の推定規定が適用された場合と適用されない場合では、以下のような違いがあります。
 

【事例】
 

相続人が配偶者と子1人で、被相続人の相続財産は預貯金1000万円だったとします。また、被相続人は生前に配偶者へ居住用不動産(評価額1000万円)を贈与していました。このような場合、配偶者と子が相続できる財産額は、以下のとおりとなります。

 

【1.持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されない場合】
 

配偶者が被相続人から生前に贈与を受けた居住用不動産(評価額1000万円)は、特別受益に該当します。そのため、預貯金1000万円に居住用不動産(評価額1000万円)を加えた2000万円が被相続人の相続財産となります。
 

そして、配偶者と子が相続時に取得できる財産額は、以下のとおりとなります。

配偶者 相続できる財産額1000万円-特別受益分1000万円=0

1000万円(預貯金1000万円)

 

【2持戻し免除の意思表示の推定規定が適用される場合】
 

配偶者が被相続人から生前に贈与を受けた居住用不動産(評価額1000万円)は、特別受益分として相続財産へ持戻しをしないことになります。そのため、被相続人の相続財産は、預貯金1000万円のみとなります。

そして、配偶者と子が相続時に取得できる財産額は、以下のとおりとなります。

配偶者 500万円(預貯金1000万円の2分の1)
500万円(預貯金1000万円の2分の1)

生前に贈与を受けた居住用不動産(評価額1000万円)を合わせると、配偶者は合計1500万円の財産額を取得できることになります。持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されない場合は、配偶者は1000万円の財産額しか取得できません。そのため、持戻し免除の意思表示の推定規定が適用された場合、配偶者が取得できる財産額は500万円分多くなるのです。

 

【ⅱ.遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲】
 

相続が発生した後、相続人全員で遺産分割協議をする前に、相続人の1人が一部の相続財産を処分してしまったとします。このような場合、処分された相続財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる旨の規定が新設されています。(民906条の2)
 

処分された相続財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすためには、そのことについて相続人全員の同意を必要とするのが原則です。ただ、遺産分割前に相続財産を処分した人が相続人の1人である場合、その相続人の同意は必要ありません。

 

【当規定が新設された理由】

 

処分された相続財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる旨の規定は、相続人間において相続できる財産額の不公平さを是正するために新設されています。
 

遺産分割の対象となる相続財産は、遺産分割時に存在している相続財産であるのが原則です。そのため、相続が発生した後、遺産分割前までに処分されて存在しなくなってしまった財産は、遺産分割の対象にならないと考えられます。
 

しかし、このように考えると、相続財産の一部を不当に処分した相続人が他の相続人よりも多くの財産を取得するという状況が生じてしまいます。このような不公平な結果は好ましくないので、その状況を是正するために当規定が新設されたのです。

 

【当規定が適用された場合の具体例】
 

当規定の適用の有無によって、相続人の取得できる財産額が以下のとおり変わってきます。
 

【事例】
 

相続人が長男と次男の2人で、被相続人の相続財産は預貯金1000万円のみだったとします。また、長男は生前に被相続人から現金1000万円の贈与を受けていました。相続発生後、長男が被相続人の相続財産である預貯金のなかから、500万円をひそかに引き出して使ってしまいました。このようなケースにおいて、相続人間で遺産分割協議を行う場合、長男と次男が取得できる財産額は以下のとおりとなります。


【1.当規定の適用なしの場合】
 

この場合、遺産分割の際に存在する預貯金500万円と長男が生前に被相続人から贈与を受けた1000万円の合計1500万円を分割の対象として、長男と次男の取得分を決めていきます。長男と次男が取得できる財産額は、以下のとおりです。

長男 1000万円(生前贈与分)
次男 500万円(残っている預貯金)

また、長男がひそかに引き出して使ってしまった500万円分も被相続人の相続財産になるので、長男と次男がそれぞれ2分の1ずつ権利を有することになります。そのため、次男は長男に対して250万円分を不法行為による損害賠償請求または不当利得として請求することが可能です。
 

その結果、最終的に長男と次男が取得できる財産額は、以下のとおりとなります。

長男 1000万円+250万円=1250万円
次男 500万円+250万円=750万円


【2.当規定の適用がある場合】
 

長男がひそかに引き出して使ってしまった500万円を含む預貯金1000万円と長男が被相続人から生前に贈与を受けた1000万円の計2000万円を分割の対象として、長男と次男が取得する財産を決めていくことになります。
 

この場合の長男と次男が取得できる財産額は、以下のとおりです。

長男 1000万円(生前贈与分)
次男 1000万円(預貯金分)

上記のように、遺産分割をする際に当規定が適用されると、相続人間で取得できる財産額の不公正さが是正されるのです。

 

【ⅲ.遺産の一部分割】

 

2018年の相続法改正前においても、被相続人の遺産の一部のみを分割することも実務上認められていました。そして、今回の相続法改正により、遺産の一部分割をすることができる旨の規定が民法上で明記されています。(民907条①②本文)
 

上記の規定により、被相続人の遺産の一部だけを分割できることが明確になりました。さらには、相続人の間で遺産分割協議の話し合いがまとまらなくて相続人が家庭裁判所へ分割の請求をした場合、家庭裁判所は原則として一部分割の審判ができることも明確になっています。
 

一方、家庭裁判所による一部分割の審判ができない例外ケースも民法で規定されています。(民907条②但書)具体的には、「他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合」に該当するときです。
 

「他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合」とは、一部分割をすることで、遺産全体について共同相続人間で適正な分割ができなくなるときを指します。たとえば、一部分割によって、相続人の1人が法定相続分を超過する財産を相続する場合で、他の相続人に代償金を支払える見込みがないときです。
 

このような場合、相続人から遺産の一部分割の請求があったとしても、家庭裁判所はその請求を不適法として却下することになります。

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