相続発生後、相続人の方が相続の承認または放棄をする前に亡くなり、相続の権利関係が複数世代にまたがるケースも存在します。相続の権利関係が、複数世代にまたがる要因の一つに再転相続があります。

 

そこで、再転相続の詳細とその状況下における相続放棄について見ていくことにします。

 

【ⅰ.再転相続とは】

 

再転相続とは、相続発生後に相続人が相続を承認または放棄をする前に亡くなり、その者の相続人が被相続人の相続権を承継することを言います。

 

たとえば、被相続人Aの法定相続人に、配偶者Bと子Cの二名いたとします。また、Cには、配偶者Dと子Eがいたとします。Aの相続発生後、CがAの相続を承認または放棄をする前に亡くなると、DとEがCの相続人になり、Cが有していたAを相続する権利も承継します。そして、このような相続の権利承継が再転相続になります。

 

数次相続も再転相続と同様に、相続の権利関係が複数世代にまたがるケースになりますが、この二つは似て非なるものです。被相続人の相続人が相続を承認後、遺産分割協議を行う前に亡くなり、その者の相続人に相続権が承継されるのが数次相続になります。上記の例では、CがAの相続を承認後、Bと遺産分割協議を行う前に亡くなり、DとEがCを相続したケースがこれに該当します。

 

一方、CがAの相続を承認または放棄する前に亡くなるケースが再転相続にあたるため、この点が数次相続と異なります。

 

→ 数次相続の場合の相続登記についてはこちら

 

【ⅱ.再転相続が発生じた場合の相続放棄の可否】

 

再転相続が発生した場合、再転相続人は、最初の相続と二次相続の二つの相続について、承認または放棄の選択をすることになります。ⅰであげた具体例を上記に当てはめてみると、再転相続人のDとEは、AとCの二つの相続権について、承認または放棄の選択をする必要があります。

 

ただ、DとEは、AとCの相続権を無条件に承認または放棄ができるわけではありません。相続の承認または放棄の選択方法によっては、それが認められない場合もあります。

 

以下の表は、再転相続人の相続の承認または放棄の選択可否についてまとめたものになります。(ⅰであげた具体例と同様、被相続人A、相続人兼第二被相続人C、再転相続人D、Eとさせていただきます。)

Aの相続 Cの相続 D、Eの相続の承認・放棄の可否
承認 承認
放棄 放棄
放棄 承認
承認 放棄

不可

 

再転相続人のDとEは、AとCの二つの相続権を両方とも承認、放棄することが可能です。また、Aの相続権は放棄して、Cの相続権は承認するという選択もできます。

 

一方、Aの相続権を承認して、Cの相続権を放棄するという選択はできません。Aの相続の選択権は、元々Cが有していたものであり、DとEがCを相続することによって承継するものになります。もし、DとEがCの相続権を放棄した場合、Cの有していたAの相続の選択権も放棄したことになってしまいます。そのようなことから、Aの相続権を承認して、Cの相続権を放棄することは認められないのです。

 

【ⅲ.再転相続が発生した場合の相続放棄の熟慮期間】

 

相続放棄の手続きは、熟慮期間内に行わなければなりません。熟慮期間とは、相続放棄の手続きができる期間のことを言います。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」にしなければならないのが原則です。(民915条①本文)

 

→ 相続放棄の熟慮期間(申述期限)についてはこちら

 

再転相続が発生した場合でも、熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなければならないという結論は変わりません。再転相続時における相続放棄の熟慮期間について、以下のとおり、その起算点が法律上で規定されています。

民法第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項(第915条第1項)の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

上記の規定により、「再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内が、再転相続時の相続放棄の熟慮期間になります。「再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の文言を素直に読むと、被相続人の相続人が亡くなって、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月間が熟慮期間になります。

 

ⅰであげた具体例に当てはめてみると、CがAの相続を承認または放棄する前に亡くなり、それによってDとEがCの相続人になったことを知った時から3カ月間が上記に該当します。

 

ただ、この点については、2019年8月の最高裁の判例で見解が示されています。民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、亡くなった被相続人の相続人からの相続によって、被相続人の相続を承認または放棄できる地位を、再転相続人自身が承継した事実を知った時であるという判断がなされました。

 

上記判例の見解をⅰであげた具体例に当てはめてみると、相続放棄の熟慮期間は、Cが亡くなった後、DとEが再転相続人として、Aの相続人としての地位を自身が承継した事実を知ってから3カ月以内になります。

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