遺産分割の仕方は、主に以下の3つの方法があります。被相続人の相続財産の種類などを考慮し、適したやり方を選択したうえで、分割の手続きを進めていかなければなりません。

 

【ⅰ.現物分割】
 

現物分割とは、特定の相続財産について、それぞれ取得する相続人を決めていく分割の仕方です。たとえば、「不動産は長男に」、「預貯金や金融資産は二男に」というような形で、分割を行います。
 

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【ⅱ.代償分割】
 

相続人のうちの1人が法定相続分を超える相続財産を取得するとひきかえに、他の相続人に対し、代償として法定相続分を超える部分を金銭などで支払う旨の債務を負担する遺産分割方法です。
 

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【ⅲ.換価分割】
 

相続財産をすべて売却した後、現金化し、それを各相続人の相続分にしたがって分割していく方法です。
 

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