〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産の登記手続きは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係が変動したりしたときなどに行います。
登記手続きをすることで、その不動産の物理的現況の表示や権利関係が登記情報へ正確に反映されます。それにより、人々は登記情報から不動産に関する正確な情報を得られるようになり、安全な形で不動産取引に関する手続きができるようになるのです。
不動産の登記手続きにはいくつかのルールが定められていますが、それは具体的にどのようなものなのでしょうか。司法書士が取扱うことになる不動産の権利に関する登記手続きのルールについてみていくことにします。
【ⅰ.不動産登記の管轄】
不動産登記は、登記の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局へ申請手続きをしなければなりません。たとえば、埼玉県狭山市にある不動産の登記をする場合、さいたま地方法務局の所沢支局へ申請手続きをすることになります。
登記対象となる不動産が自宅から遠方にある場合、管轄の法務局の場所も遠方になるので、申請手続きをするのが難しくなるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。ですが、不動産登記はオンラインや郵送の方法でも申請手続きをすることが可能です。そのため、対象の不動産や管轄の法務局が自宅から遠方にある場合でも、申請手続きをする際にはとくに問題が生じることはありません。
【ⅱ.不動産の権利に関する登記の申請形態】
不動産の権利に関する登記は、登記権利者(名義人になるなど登記手続きをすることによって利益を受ける人)と登記義務者(権利を失うなど登記手続きをすることで不利益を受ける人)が共同で申請手続きをしなければならないのが原則です。
なぜ、不動産の権利に関する登記手続きは共同申請主義が取られているのでしょうか。それは、原則として登記官には形式的な審査権しか認められていないからです。形式的審査権とは、登記申請の際に提出された申請書や添付書類などの内容のみを基準に審査できる権限のことをいいます。そのため、登記官が登記の審査をする際、通常は登記原因となる実体的な権利が現実に発生しているか否かまで調査しません。
このような形で登記の審査が行われると、実体的な権利関係とは異なった不真正な登記がされてしまう可能性が出てきます。しかし、登記によって利益を受ける人だけではなく、不利益を受ける人も手続きに関与させることで、不真正な登記の受理を防ぐことが可能となります。不動産の権利に関する登記は、登記の真正を保つために原則として共同申請主義が取られているのです。
ただ、不動産の権利に関する登記のなかにも共同申請主義の例外として、単独で申請できる登記の種類も存在します。具体的には、相続登記、所有権保存登記、名変登記などがあげられます。
【ⅲ.不動産登記申請の提出書類】
不動産の権利に関する登記は、管轄の法務局へ書類を提出して申請手続きをしなければならないのが原則です。登記の申請手続きの際に提出する書類は、登記申請書とその登記手続きで求められる添付書面になります。
登記申請書には、登記の目的、登記の原因、申請人、手続き対象となる不動産の表示などが記載されます。また、不動産の権利に関する登記の申請手続きの際に提出する代表的な添付書面として、権利証(登記識別情報)、登記原因証明情報、印鑑証明書、住民票などがあげられます。
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