不動産の登記申請を行う際、印鑑証明書の提出が必要になるケースがあります。不動産の登記申請を行う際に印鑑証明書を提出しなければならない理由と提出が必要となる場合について見ていくことにします。

 

【ⅰ.不動産登記手続きに印鑑証明書の提出が必要となる理由】

 

不動産の登記申請をする際に印鑑証明書の提出を求められるのは、虚偽の登記申請がされるのを防止して、登記の真正を担保するためです。

 

実印や印鑑証明書は、基本的に本人以外の人が自由に使用したり、取得したりすることはできません。そのため、登記書類に申請人の実印による捺印されていて、なおかつ印鑑証明書が提出されていれば、申請人本人が自分の意思で手続きに関与している可能性が高いといえます。

また、登記の審査を行う登記官側も、そのことを提出された書類上から形式的に確認することが可能です。それにより、申請された登記の真正も担保されます。

 

以上のようなことから、不動産の登記申請を行う際、印鑑証明書の提出を求められる場合があるのです。

 

【ⅱ.不動産の登記手続きで印鑑証明書の提出が求められる場合】

 

不動産の登記申請をする際、すべての状況で印鑑証明書の提出が求められるわけではありません。以下の場合の不動産の登記申請を行う際に提出する必要があります。

 

【1.所有権に関する登記をする場合】

 

所有権に関する登記申請を行う際、原則として登記義務者(登記手続きで不利益を受ける人)の印鑑証明書を提出する必要があります。

たとえば、不動産の売買や贈与を原因とする所有権移転登記を申請する際、権利を失う売主や贈与者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
 

  → 売買、贈与の所有権移転登記についてはこちら

 

【2.所有権以外の権利に関する登記をする場合】

 

所有権以外の権利に関する登記を申請する場合、登記識別情報を提供(登記済証を提出)できない場合、その代替の方法で手続きをする際に登記義務者(登記手続きで不利益を受ける人)の印鑑証明書の提出が必要です。

たとえば、抵当権抹消の登記手続きをする場合、本来であれば登記義務者となる担保権者(抵当権の名義人)の印鑑証明書の提出は必要ありません。
 

→ 抵当権抹消登記についてはこちら

しかし、事前通知制度を利用して抵当権抹消の登記手続きをする場合、担保権者の印鑑証明書の提出が必要となります。
 

→ 事前通知制度についてはこちら
 

また、資格者代理人による本人確認制度を利用して抵当権抹消の登記手続きをしたときも、事前通知制度を利用した場合とその結論は同じです。
 

→ 資格者代理人による本人確認情報制度についてはこちら
 

上記1、2の場合で提出する印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内ものでなければなりません。

 

【ⅲ.書類の真正を担保する目的でも印鑑証明書の提出が求められる】

 

不動産の登記申請の際に印鑑証明書の提出が求められるのは、申請人の本人確認と登記申請意思の確認をして、虚偽の登記がされるのを防止するためだけではありません。不動産の登記申請のときに提出された書類の真正を担保する趣旨で、印鑑証明書の提出が要求される場合もあります。

その代表例が、相続登記の際に遺産分割協議書と一緒に提出する相続人の印鑑証明書です。ただ、このときに提出する印鑑証明書は、ⅱの場合に提出する印鑑証明書とは異なり、発行期限の定めはありません。

 

→ 相続登記の印鑑証明書についてはこちら

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