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亡くなった人の相続権を放棄する際、代襲相続との関係において、以下の2つの点で問題になることがあります。
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相続放棄がなされた場合、相続関係の状況によって代襲相続が発生するケースと発生しないケースがあります。そこで、相続放棄と代襲相続の関係性について、いくつか事例をあげながら解説していきましょう。
【ⅰ.相続放棄は代襲相続の発生原因ではない】
相続放棄をした場合、その者は被相続人の相続に関してはじめから相続人ではなかった者とみなされます。(民939条)それにより、相続放棄をした者は、被相続人の相続発生のときより、相続人から除かれることになるのです。その際、相続放棄をした相続人に子がいる場合、その者が代襲相続することになるのではとも考えられます。この点において、冒頭であげた1の問題が生じるのです。
冒頭であげた1の問題において、結論から述べると孫は親の代襲相続人にはなりません。なぜなら、相続放棄は代襲相続の発生原因ではないからです。被相続人の相続発生前に相続人が死亡したこと、相続人が相続欠格に該当したり、廃除されたりして相続権を失ったことが、代襲相続の発生原因として法律上定められています。(民887条②)
そのようなことから、子が亡くなった親の相続権を放棄しても代襲相続は発生しないため、孫は代襲相続人とならないのです。
冒頭であげた1の問題において、仮に亡くなった親に多額の借金があった場合でも、孫は相続放棄をする必要はありません。(そもそも相続人ではないため、相続放棄ができません。)また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースも上記の結論と同様です。相続放棄をした兄弟姉妹に子がいたとします。この場合、代襲相続は発生しないため、兄弟姉妹の子は代襲相続人になりません。
【ⅱ.被相続人の孫であれば原則として代襲相続人になれる】
冒頭であげた2の問題において、通常であれば子は祖父の代襲相続人となります。なぜなら、祖父より先に父が亡くなっているからです。しかし、父が亡くなったとき、子は相続放棄をしているため、最初から父の相続人ではなかったことになります。そのようなことから、父の相続人ではないため、祖父の代襲相続人にもならないのではないかとも考えられます。
冒頭であげた2の問題のケースにおいて、子は祖父の代襲相続人となるというのが結論です。代襲相続の発生原因が生じた場合、被相続人の子の子(孫)であれば、原則として代襲相続人となる旨の規定があるからです。(民887条②本文)そのため、子が父の相続権を放棄しても、祖父の代襲相続権まで失うわけではありません。
また、相続放棄は、対象の被相続人の相続に関するものだけに対してその効力が生じます。たとえば、子が父の相続権を放棄した場合、父の相続に関してだけ最初から相続人とならなかったとみなされるのです。(民939条)。
したがって、父の相続権を放棄した場合、その効力が祖父の相続に関してまで及ぶことはありません。
これに対して、冒頭であげた2の問題の事例と異なり、祖父が最初に亡くなり、その後に父が亡くなった場合は、子が祖父の相続権を有するか否かの結論が異なります。このようなケースで、子が父の相続権を放棄すると、祖父の相続を承認する権利を失うため注意が必要です。
【ⅲ.もともと代襲相続人の地位にある場合は相続放棄が必要】
冒頭であげた1の問題の事例と異なり、もともと代襲相続人の地位にある者が相続権を承継したくない場合、相続放棄をしなければなりません。
たとえば、相続発生後、被相続人の第1順位と第2順位の相続人が相続放棄をして、相続権が第3順位の相続人に回ってきたとします。このようなケースで、第3順位の相続人となるはずの兄弟姉妹が、被相続人より前に亡くなっていたとしましょう。上記の場合、兄弟姉妹に子(被相続人の甥または姪)がいれば、その者が代襲相続人となります。
もし、代襲相続人の地位にある兄弟姉妹の子が、被相続人の相続権を承継したくないのであれば、相続放棄をする必要があります。
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