NPO法人の登記事項に変更が生じた場合、その旨の登記手続きをする必要があります。 

 

以下の事項が、NPO法人の登記事項になります(組合等登記令22項、別表)。

  • 目的および業務
  • 名称
  • 事務所の所在場所
  • 代表権の有する者の氏名、住所および資格
  • 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときはその定め
  • 存続期間または解散の事由を定めたときは、その期間または事由

2018年(平成30年)101日に施行された組合等登記令の一部を改正する政令により、「資産の総額」がNPO法人の登記事項から削除されています。

また、NPO法人を設立したり、解散したりするときも登記手続きをしなければなりません。 

 

NPO法人の主な登記手続き内容は、以下のとおりです。 

 

【理事の変更登記】 

 

NPO法人の役員の中で登記対象となるのは、代表権を有する理事です。代表権を有する理事が、「任期満了による退任」、「辞任」、「就任」、「再任」などによって変更が生じた場合、その旨の登記手続きをすることになります。

 

NPO法人の理事は、原則として各自法人を代表します(NPO16条)。理事が各自法人を代表する場合、理事全員を登記することになります。これに対して、特定の理事(例:理事長)のみが代表権を有する旨の定款の定めを設けた場合、登記対象となるのは、当該特定の理事のみです。

 

2012年(平成24年)331日までは、NPO法において、定款の規定で理事の代表権を制限しても、その旨を善意の第三者に主張できないとされていました。そのため、理事の代表権を制限する旨の定款の規定が存在しても、理事全員を「代表権を有する者」として登記しなければなりませんでした。 

 

しかし、2012年(平成24年)41日に施行された改正NPO法で、定款による理事の代表権の制限を善意の第三者に主張できない旨の規定が削除されました。それにともない、特定の理事のみが代表権を有する旨を定款で定めた場合、当該特定の理事のみ登記すればよい旨の取扱に変更となっています。

→ NPO法人の理事の変更登記の詳細についてはこちら

 

【名称・目的および業務の変更登記】 

 

NPO法人の登記事項である「名称」、「目的および業務」の内容に変更が生じた場合、その旨の変更登記をすることになります。 

→ NPO法人の名称・目的および業務に関する登記の詳細についてはこちら

 

 【主たる事務所・従たる事務所の変更に関する登記】 

 

主たる事務所を移転したり、従たる事務所を設置・移転・廃止したりした場合、NPO法人の登記事項である「事務所の所在場所」に変更が生じるため、その旨の登記手続きをすることになります。 

→ NPO法人の主たる事務所の移転に関する登記の詳細についてはこちら

→ NPO法人の従たる事務所に関する登記の詳細についてはこちら

 

【設立の登記】 

 

NPO法人は、主たる事務所の所在地に設立の登記をすることによって成立します(NPO13条)。そのため、NPO法人の設立手続きを行う際、所轄庁から設立の認証を受けた後、設立の登記をすることになります。 

 

【解散・清算結了の登記】 

 

NPO法人が、「合併」、「破産手続き開始決定」、「設立認証の取消」以外の事由で解散した場合、解散の登記手続きをすることになります。NPO法人の解散後に清算を行うために清算人を選任したり、定めたりしている場合、清算人就任の登記手続きも行います。 

 

また、NPO法人が解散して清算手続きが完了した後、清算結了の登記手続きをします。

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