〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
住宅ローンを完済した場合、借入先の金融機関が設定した抵当権も消滅することになります。それにより、住宅ローンの借入に基づいて設定された抵当権の登記も外すことが可能となり、金融機関から抵当権抹消登記の手続きをするための必要書類を発行してもらえます。
しかし、金融機関から書類を発行してもらったものの、つい抵当権抹消登記の手続きを後回しにしてしまい、そのまま長い期間手続きをしないで放置してしまうこともあります。その後、抵当権抹消の登記手続きをしなければならない状況になり、手続きをしようと考えても、当時発行してもらった書類をなくしてしまったというのもよくある話です。
そこで、上記のように手続きに必要な書類を紛失してしまった場合、どのように抵当権抹消の登記手続きをするのかみていきます。
【ⅰ.抵当権抹消登記の手続き書類を金融機関から再発行してもらう】
抵当権抹消の登記手続きをする際、以前発行してもらった必要書類を紛失してしまった場合、金融機関へ書類の再発行手続きの依頼をします。書類の再発行の依頼は、原則として当事者本人自身で行わなければなりません。
依頼を受けた金融機関は、当事者本人の住宅ローンの利用実績や完済状態にある旨を確認したうえで、書類の再発行の手続きをしてくれます。
再発行の手続き開始後、数週間程度で書類を準備してくれるのが通常です。抵当権抹消の登記手続きに必要な書類がすべて整った場合、当事者本人が金融機関の店舗まで出向いて書類を受領することになります。
【ⅱ.再発行してもらえる書類とできない書類がある】
抵当権抹消の登記手続きをする場合、一定の書類を申請書と一緒に提出しなければなりません。
そして、金融機関側は、抵当権抹消の登記手続きに必要な書類をすべて再発行してくれるわけではありません。再発行してもらえる書類と再発行できない書類があります。
抵当権解除証書などの登記原因証明情報や金融機関側の登記委任状などの書類は再発行してもらえます。
しかし、抹消対象の抵当権の設定登記をしたときに発行された登記識別情報または登記済証(登記済の赤い判がある抵当権設定契約書など)は再発行してもらえません。
【ⅲ.書類を紛失した場合の抵当権抹消の登記手続き方法】
抵当権抹消の登記申請をする際、抹消対象の抵当権の設定登記がされたときに発行された登記識別情報を提供(登記済証を提出)しなければならないのが原則です。
しかし、抵当権抹消登記の手続きに必要な書類を紛失してしまい、金融機関に再発行の手続きをしてもらっても、登記識別情報または登記済証を再発行することはできません。そのようなことから、登記識別情報を提供(登記済証を提出)できないときの代替の方法によって、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。
→ 登記識別情報を失念(登記済証をなくした)ときの登記手続き方法についてはこちら
上記の代替の手続き方法には、事前通知制度と資格者代理人による本人確認情報制度があります。
抵当権抹消登記の場合、事前通知制度を利用して手続きするのが一般的です。
また、抵当権抹消登記を事前通知制度または資格者代理人による本人確認情報制度を利用して手続きする場合、抵当権者である金融機関側の登記委任状には、実印が捺印されていなければならないので注意が必要です。
そのため、事前通知制度または資格者代理人による本人確認情報制度を利用して抵当権抹消登記を申請する際、金融機関の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)も提出しなければなりません。
金融機関の印鑑証明書は、抵当権抹消登記の必要書類の再発行手続きの際、一緒に用意してもらえます。
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