相続放棄をすると、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになります。それにより、被相続人に借金があっても、相続放棄をすればその者は相続しないで済むのです。

 

しかし、相続放棄をしたからといって、被相続人の借金自体がなくなるわけではありません。ある相続人が相続放棄をして、被相続人の借金の相続を免れても、それによって、後順位の相続人が承継することになります。そのため、相続放棄をする際、手続き後にどのような形で被相続人の相続権が移っていくのかについても考えなければなりません。

 

そこで、相続人が相続放棄をした後、被相続人の相続権を承継することになる後順位相続人とその範囲についてみていきましょう。また、相続放棄した旨を後順位相続人に伝えたほうがよいのか否かについても触れていきます。

 

【ⅰ.相続放棄をすると、相続順位に沿って被相続人の相続権が移っていく】

 

被相続人の借金を誰も承継したくない場合、最終的に全順位の相続人が相続放棄の手続きをする必要があります。なぜなら、同順位の相続人全員が被相続人の相続を放棄しても、その相続権は相続順位に沿って、後順位の相続人に移っていくからです。

 

→ 相続人の範囲と順位についてはこちら

 

そこで、相続放棄をすると、どのように被相続人の相続権が移っていくのか、具体例をあげてみていきましょう。

【事例】

Aは生前に高額な借金を残して亡くなりました。Aには配偶者Bと子Cがいます。(Cに子や孫はいないものとします。)また、Aの両親DとEは健在で、それより上の直系尊属(祖父母から上の親族)はAよりも先に亡くなっています。そして、Aには、兄弟のFとGがいて、2人とも生きています。(FとGに子はいないものとします。)

 

※  下記以降の説明においては、相続欠格や廃除について考えないものとします。

 

→ 相続欠格・廃除についてはこちら

 

【BとCの相続放棄のケース】

 

Aが亡くなって最初に相続人となるのは、配偶者のBと子のCです。BとCが相続放棄をする場合、Bのみが相続放棄をする場合、Cのみが相続放棄をする場合によって相続権の移り方が違います。

 

【BとCが相続放棄をした場合】

 

BとCが相続放棄をすると、Aの両親であるDとEが相続人になります。Cが相続放棄をした場合、Aの第1順位の相続人がいなかったことになります。そのため、第2順位の相続人であるDとEに相続権が移るのです。上記の事例と異なり、Cの直系卑属(子や孫)がいるケースでも、その結論は変わりません。なぜなら、相続放棄は代襲相続の原因とならないからです。

 

→ 代襲相続についてはこちら

 

なお、子Cが未成年の場合、親のBが法定代理人として代わりに相続放棄の手続きをします。BとCが同時に相続放棄をすれば、利益相反の問題も生じません。

 

→ 利益相反行為(親と未成年の子のケース)についてはこちら

 

したがって、特別代理人を選任することなく、BはCの相続放棄の手続きをすることができるのです。

 

→ 特別代理人の選任についてはこちら

 

【Bが相続放棄をした場合】

 

Bのみが相続放棄をした場合、Cが単独でAを相続することになります。第1順位の相続人がまだ存在するため、第2順位の相続人であるDとEに相続権は移りません。

 

【Cが相続放棄をした場合】

 

Cのみが相続放棄をした場合、B、D、Eの3名が相続人になります。上記の事例と異なり、Cの直系卑属(子や孫)がいるケースでも結論は同じです。(理由は、BとCが相続放棄をした場合と同様です。)Cが相続を放棄することで、第1順位の相続人がいなくなります。それにより、第2順位の相続人であるDとEに相続権が移るのです。また、相続放棄をしていないBが相続権を有するのは当然です。

 

このケースで、もしCが未成年である場合、Bは法定代理人として代わりに相続放棄の手続きができません。なぜなら、未成年の子だけが相続放棄をして、親が単独で相続人になることは利益相反にあたるからです。

 

したがって、Cが未成年の場合、特別代理人を選任して相続放棄の手続きをすることになります。

 

→ 特別代理人の選任についてはこちら

 

【DとEの相続放棄のケース】

 

上記の事例で、BとCが相続放棄をした場合、第2順位の相続人であるDとEに相続権が移ります。そこで、DまたはEの1人だけが相続放棄をした場合、DとEが相続放棄をした場合の相続権の移り方についてみていきましょう。

 

【DまたはEの1人だけが相続放棄をした場合】

 

D、Eのどちらか1人だけが相続放棄をした場合、もう1人が単独で相続人となります。たとえば、Dだけが相続放棄をしたときはEが、Eだけが相続放棄をしたときはDが単独で相続することになるのです。

 

もし、DとEの直系尊属(被相続人Aの祖父母より上の親族)が生存している場合でも、その結論は変わりません。なぜなら、親等(親族間の世数)の異なる直系尊属がいる場合、被相続人から近い親等の直系尊属が優先的に相続人となるからです。

 

【DとEが相続放棄をした場合】

 

DとEが相続放棄をすると、Aの第2順位の相続人がいなくなります。それにより、第3順位の相続人であるFとGに相続権が移ります。

 

一方、上記の事例とは異なり、DとEの直系尊属が健在であるときは、その者に相続権が移ります。したがって、この場合は、FとGに相続権は移りません。

 

【FとGの相続放棄のケース】

 

上記の事例で、B、C、D、Eが順番に相続放棄をして、FとGがAの相続人になったとします。その後、FとGが相続放棄をすると、Aを相続する者はいなくなります。上記の事例と異なり、FとGに子(Aの甥、姪)がいる場合でも、その結論は変わりません。(理由は、BとCが相続放棄をした場合と同様です。)

 

また、FとGのどちらか1人が相続放棄をした場合、もう1人が単独で相続人となります。(Fのみが相続放棄した場合はGが、Gのみが相続放棄をした場合はFがそれぞれ単独相続人となります。)

 

【Aを相続する者がいなくなった後】

 

上記の事例で、B、C、D、E、F、Gが順番に相続放棄をして、Aを相続する者がいなくなったとします。このようなケースで、Aの相続財産を管理する必要性が生じた場合、申立により相続財産管理人が選任されます。その後、選任された相続財産管理人が、被相続人の相続財産を管理したり、借金の返済をしたりするなどの清算業務を行うのです。

 

また、相続放棄をした相続人にも、被相続人の相続財産の管理責任がある点に注意しなければなりません。(民940条)そのため、選任された相続財産管理人が管理できるようになるまで、相続放棄をした相続人が、相続財産を管理し続けなければならないのです。

 

この点につき、2021年民法改正(2023年4月1日施行予定)で相続放棄をした相続人が相続財産の管理責任を負うのは、その者が現に占有していた場合だけになります。また、管理責任を負う期間も相続人または相続財産管理人に対して相続財産を引き渡すまでに変更となっています。

 

→ 相続放棄者の相続財産の管理責任についてはこちら

 

【ⅱ.相続放棄した旨を後順位相続人に伝えるのが好ましい】

 

先順位相続人が相続放棄をしても、家庭裁判所側から後順位相続人に対してその旨は伝えられません。それによって、後順位相続人が知らない間に被相続人の借金の支払い義務を承継してしまうケースも考えられます。

 

相続放棄をした相続人は、その旨を後順位相続人に伝える義務はありません。しかし、後順位相続人に対して、相続放棄した旨を伝えたほうが好ましでしょう。

 

ただ、相続放棄をした相続人と後順位相続人が疎遠になっていることもあります。このような場合、相続放棄した旨を伝える方法がないケースも少なくありません。

 

上記のような事情があり、相続人が相続放棄した旨を後順位相続人に伝えられない場合でも特に問題ありません。なぜなら、後順位相続人が相続で借金の承継を知った後、相続放棄をすればよいからです。

 

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」であれば手続きできます。後順位相続人が被相続人の債権者から通知を受けて、はじめて相続人になった旨を知ったとします。このような場合、そのときから3カ月以内であれば、相続放棄が可能なのです。

 

→ 相続放棄の申述期限についてはこちら

 

したがって、後順位相続人と疎遠状態で相続放棄をした旨を伝えられない場合でも心配ありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域