〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社・法人登記業務に関するQ&Aを記載させていただいております。
【◆ 業務に関するQ&A】
【◆ 会社設立関係】
【Q1】
会社を設立したいのですが、専門家へ手続きをお願いしたほうがよいのでしょうか?
【A1】
会社設立の手続きはご自身でもすることができます。ただ、短期間で正確に手続きをしたい、本業に集中したいとご希望される場合は、専門家へ手続きをお願いしたほうがよいでしょう。
→ 会社設立の手続きを専門家へ依頼したときの費用および受けられるメリットの詳細についてはこちら
【Q2】
定款を電子文書で作成すると、会社設立手続き費用を節約できると聞きました。電子定款について具体的に教えてください。
【A2】
電子定款とは、文書をPDFに変換したうえで電子署名をすることによって作成した定款のことです。
会社設立の手続きにおいて、電子定款を作成して認証手続きを受けると、4万円の印紙代がかかりません。そのため、手続きの際にこの4万円を節約することができます。
【Q3】
会社の本店所在地はどのように決めればよいのですか?
【A3】
会社を設立する際に本店所在地を決める場合、まず最小行政区画の範囲内で定款に記載します。その後、発起人の間で具体的な所在場所を決めるのが通常です。
【Q4】
会社法制定により、類似商号規制が廃止されたと聞きました。それであれば、会社設立の手続きをする際、商号調査をしないで商号(社名)を決めても問題ありませんか?
【A4】
会社法制定後も商号を登記できない場合や使用できない場合の規定が、会社法、商業登記法、不正競争防止法などで定められています。そのため、会社設立の手続きをする際、上記法令の規定に反しないように商号調査をしたうえで商号を決める必要があります。
【Q5】
株式会社設立の際、資本金の額はどのようにして決めればよいのでしょうか?
【A5】
会社の経営面と信用面、資金調達の有無、税制面などを考慮して妥当な金額に設定するのがよいでしょう。また、許認可を受けなければならない業種である場合、その条件を満たす資本金の額にする必要があります。
【Q6】
会社設立時の出資金の払込について教えてください。
【A6】
出資金の払込は、発起人が設立時に株式を引き受けた後、遅滞なく行わなければなりません。また、払込取扱機関として定めた銀行の発起人代表名義の口座へ出資金の払込をしなければならないのが原則です。
→ 株式会社設立時(発起設立)の出資金の払込の詳細についてはこちら
【Q7】
会社設立の日はいつになりますか?また、会社設立の日はどのように決めればよいですか?
【A7】
会社設立の日は、法務局へ会社設立の登記を申請した日(登記申請受付日)になります。
会社設立の日は、縁起のよい日を選んだり、節税を考慮したりして決めるという方法があります。また、事業者の状況に合わせて決めるのも1つの方法です。
【Q8】
会社を設立する際、取締役や代表取締役はどのように選任するのですか?
【A8】
取締役の場合、定款で定めるか発起人間の決議によって選任します。
代表取締役の場合、設立する会社に取締役会を設置するか否かでその選任方法が変わってきます。
取締役会を設置する場合、設立時取締役(会社設立時に選任された取締役)間で選任します。取締役会を設置しない場合、発起人間の決議、定款で直接定める、定款の規定に基づいて設立時取締役間で決議するなどの方法で選任します。
→ 会社設立時の取締役、代表取締役の選任、選定の詳細についてはこちら
【Q9】
設立する会社の事業内容の定め方について悩んでいます。どのようにして定めればよいのでしょうか?
【A9】
当初から行っているまたは行おうとしている事業だけではなく、将来行おうとしている事業も一緒に定めておきましょう。また、取引先や金融機関からの印象を考慮し、許認可取得に不都合が生じないように定める必要があります。
【Q10】
会社を設立する際、代表者の印鑑を登録する必要があるかと思いますが、その方法を教えてください。
【A10】
設立する予定の会社の本店所在地を管轄する法務局へ印鑑の届出をすることによって登録を行います。
【◆ 役員変更登記関係】
【Q1】
取締役の任期が満了した場合の登記手続きについて教えてください。
【A1】
取締役の任期が満了した場合、その者の退任登記をします。退任する取締役が代表取締役である場合、代表取締役の退任登記もしなければなりません。
任期満了により退任となる取締役が、定時株主総会で再選された場合、その者の重任登記を行います。そのため、この場合、任期満了による退任登記をする必要はありません。
→ 取締役の任期が満了した場合の登記手続きの詳細についてはこちら
【Q2】
会社の取締役や代表取締役が辞任した場合、どのような手続きが必要ですか?
【A2】
平取締役が辞任した場合、その旨の退任登記をする必要があります。また、辞任した取締役が代表取締役である場合、取締役の辞任による退任登記の他、代表取締役の資格喪失による退任登記をしなければならないのが原則です。
また、代表取締役のみを辞任して取締役の地位にとどまる場合、会社の機関設計や代表取締役の選定の仕方によって、その手続き方法が変わってきます。
→ 取締役、代表取締役が辞任した場合の登記手続きの詳細についてはこちら
【Q3】
会社の代表者が先日亡くなりました。その旨の登記手続きをしなければならないかと思いますが、その方法について教えてください。
【A3】
会社の代表者である代表取締役が亡くなられた場合、死亡による取締役と代表取締役の退任登記をしなければなりません。
また、代表取締役が亡くなられたことにより、取締役や代表取締役が不在となってしまった場合、後任者も選任する必要があります。
→ 取締役が亡くなった場合の登記手続きの詳細についてはこちら
【Q4】
会社の取締役の1人が職務上で不正をはたらいたので解任したいと考えています。どのように手続きをすればよいのでしょうか?
【A4】
株主総会の決議を経ることで取締役を解任することができます。もし、取締役の職務執行の際に不正な行為があったにもかかわらず、その取締役の解任議案が株主総会で否決された場合、一定の条件を満たした株主は、取締役の解任の訴えを請求することが可能です。
取締役が解任された場合、その旨の退任登記をしなければなりません。
→ 取締役、代表取締役を解任(解職)した場合の手続きの詳細についてはこちら
【Q5】
認知症になった会社の代表者が家庭裁判所から後見開始の審判を受けました。この場合、会社の取締役を退任することになると聞いたのですが?
【A5】
会社法により、成年被後見人は株式会社の取締役の欠格事由として定められています。そのため、認知症になった取締役が後見制度を利用後、家庭裁判所から後見開始の審判を受けると、取締役の地位を退任することになります。
取締役が欠格事由に該当して退任することになった場合、資格喪失による退任登記をしなければなりません。
→ 取締役、代表取締役が資格喪失により退任した場合の登記手続きの詳細についてはこちら
【Q6】
取締役、代表取締役の住所や氏名が変更となった場合、何か手続きをする必要がありますか?
【A6】
取締役の氏名、代表取締役の住所や氏名が変更となった場合、その旨の住所と氏名の変更登記をする必要があります。
→ 株式会社の役員の住所と氏名の変更登記の詳細についてはこちら
【Q7】
取締役を退任しても、引き続きその権利義務を負わなければならない場合があると聞きましたが?
【A7】
任期満了または辞任で退任した取締役が権利義務取締役に該当する場合、取締役を退任しても、引き続きその権利義務を負わなければなりません。
【Q8】
定款で定めた取締役の任期は変更することができるのでしょうか?
【A8】
株主総会を開催して、定款変更の決議をすることで、取締役の任期を変更することが可能です。
取締役の任期を変更した場合、原則として在任取締役に対してもその効果が及びます。
【Q9】
会社の代表取締役に選ばれた場合、その地位に就くために就任承諾を必ずしなければなりませんか?
【A9】
代表取締役に選ばれた人がその地位に就くために就任承諾が必要なケースと不要なケースがあります。
【Q10】
取締役2名の株式会社において、代表取締役である取締役が退任した場合、もう1人の平取締役が当然に代表取締役となるのですか?
【A10】
上記のようなケースでは、1人となった平取締役が当然に代表取締役となるわけではありません。選定機関で代表取締役に選定された後、就任承諾をする(就任承諾が不要なケースもあります。)ことによってはじめてその地位に就くことがなるのが原則です。
ただ、定款の定めの内容によっては、平取締役が当然に代表取締役となる場合もあります。
→ 代表取締役である取締役が退任したときの残存取締役の代表権の詳細についてはこちら
【Q11】
代表取締役の選定方法を変更したいと考えています。もし、選定方法を変更した場合、現在の代表取締役はその地位にとどまることができるのでしょうか?
【A11】
代表取締役の選定方法を変更した場合、現在の代表取締役は変更後の選定方法で再任されることではじめてその地位のとどまることができます。
→ 代表取締役の選定方法を変更したときの代表権の詳細についてはこちら
【Q12】
代表取締役の選定決議をした各種議事録への押印と印鑑証明書の提出の要否を教えてください。
【A12】
代表取締役の選定決議をした各種議事録には、議長や出席役員等が実印で押印したうえ、押印した議長や出席役員等の個人の印鑑証明書を提出しなければならないのが原則です。
ただ、代表取締役の選定決議をした各種議事録に変更前の代表取締役が届出印を押印している(各種総会決議への参加も必要)場合、議長や出席役員等の個人の印鑑証明書の提出は不要となります。
→ 代表取締役の就任登記の議事録等へ押印する印鑑の詳細についてはこちら
【◆ 会社各種変更登記関係】
【Q1】
自分が代表者をしている会社名を変更したいと考えています。その際、法務局に届出をしている代表者印の改印もしたほうがよいでしょうか?
【A1】
商号(社名)を変更した場合、それと同時に代表者印を改印しなければならないという法的な規制はありません。ですが、代表者印に記載されている社名を変更後の社名にしておいたほうが好ましいので、改印手続きも同時に行ったほうがよいでしょう。
→ 商号(社名)変更した時の代表者印の改印手続の必要性の詳細についてはこちら
【Q2】
会社の本店を移転すると同時に社名を変更したいと考えています。このような場合、会社の登記手続きは一度でできますか?
【A2】
管轄する法務局の区域外の場所へ会社の本店を移転する登記と商号の変更登記は、原則として同時に申請手続きをすることが可能です。
→ 管轄区域外への本店移転の登記と他の変更登記の同時申請の詳細についてはこちら
【Q3】
会社の資本金の額を減少させたいと考えていますが、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
【A3】
会社の資本金の額を減少するには、株主総会等の減資決議と債権者保護手続きの二つの手続きを行う必要があります。
また、上記手続き後、減資の効力が発生してから2週間以内に、資本金の額の減少登記をしなければなりません。
→ 資本金の額の減少(減資)の手続きと登記の詳細についてはこちら
【Q4】
資本金の額の減少を行う場合、債権者保護手続きとして官報による減資公告をしなければなりませんが、その内容や手続き方法について教えてください。
【A4】
資本金の額の減少における債権者保護手続きを行う際、「資本金の額の減少の内容」、「株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの」、「債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨」を官報に掲載して公告を行います。
定款で公告方法を官報と定めている株式会社の場合で、直近事業年度に係る決算公告をされていない場合、減資公告と官報公告を同時に行うことも可能です。
官報の減資公告の手続きは、「官報公告の掲載申込」、「校正原稿の確認・校了・公告掲載申込手続き完了」、「官報への公告掲載」の流れで進めていくことになります。
→ 資本金の額の減少(減資)の官報公告の詳細についてはこちら
【Q5】
会社の発行済の株式数を適切な数に減らしたいと考えていますが、どのような手続きを行えばよいのでしょうか?
【A5】
会社の発行済の株式数を減らす手続き方法として、株式の消却があります。株式の消却とは、会社の発行済の株式を消滅させる手続きのことです。
消却手続きの対象となる株式は、自己株式(発行会社が保有する自社株式)に限られます。もし、会社が自己株式を保有していない場合は、当会社の株主から自社株式を取得する自己株式の取得手続きをした上で、株式の消却手続きを行わなければなりません。
また、株式の消却を行う際に資本金の額も減少させたい場合は、減資の手続きも併せて行う必要があります。
【◆ 総会および議事録関係】
【Q1】
株主総会とはどのような機関ですか?
【A1】
株主総会とは、会社の実質的所有者にあたる株主が集まって、会社に関する重要事項を決定する機関です。
【Q2】
取締役会とはどのような機関ですか?
【A2】
取締役会とは、株式会社の業務執行の意思を決定する機関です。
【Q3】
株主総会の開催後、会社内で作成される株主総会議事録について教えてください。
【A3】
株主総会議事録とは、株主総会で決議された事項や決議の結果などの内容が記載(記録)された書類(電磁的記録)のことです。
【Q4】
取締役会の開催後、会社内で作成される取締役会議事録について教えてください。
【A4】
取締役会議事録とは、取締役会で決議された事項や決議の結果などの内容が記載(記録)された書類(電磁的記録)のことです。
【Q5】
株主総会議事録の記載事項とされる「出席した役員」と「議事録作成者」について具体的に教えてください。
【A5】
株主総会議事録に記載する「出席した役員」とは、株主総会の開催時に役員として権限のある人のことです。また、「議事録作成者」も株主総会の開催時に取締役としての権限のある人を指します。
【◆ NPO法人(特定非営利活動法人)関係】
【Q1】
NPO法人とはどのような団体なのか教えてください。
【A1】
NPO法人とは、特定非営利活動法人のことで、特定非営利活動を行うことを主な目的として、NPO法(特定非営利活動促進法)の定めるところにより設立された法人のことを言います。
また、特定非営利活動とは、NPO法の別表で掲げられている内容に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動を指します。
【Q2】
所轄庁とは何ですか?
【A2】
所轄庁とは、NPO法人の認証権や監督権を有する行政機関のことです。
【Q3】
NPO法人の定款を変更する場合、必ず所轄庁の認証を受けなければならないのでしょうか?
【A3】
NPO法人の定款を変更する場合、その変更内容がNPO法で所轄庁の認証を受けなければ効力が生じない旨が規定されている事項に該当するときのみ、所轄庁の認証を受ける必要があります。
【Q4】
NPO法人の登記手続きが必要となるのは、主にどのような場合ですか?
【A4】
NPO法人の登記事項に変更が生じたり、設立や解散をしたりした場合などに登記手続きが必要になります。
【Q5】
NPO法人の役員のうち、代表権のある理事だけが登記の対象になると聞きました。NPO法人の理事に関する登記には、どのような種類の登記があるのか教えてください。
【A5】
NPO法人の理事に関する登記には、「就任・退任の登記」、「住所・氏名の変更登記」、「理事の代表権の範囲または制限に関する定めの設定登記」などがあります。
【Q6】
NPO法人の名前や事業内容を変更したいと考えております。NPO法人の名前や事業内容を変更する場合、登記が必要になると思いますが、どのように手続きをすればよいのか、その手順を教えてください。
【A6】
NPO法人の名称、目的および業務の内容を変更するには、定款変更が必要となります。さらに、NPO法人の名称、目的および業務の内容変更とする定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力は生じません。
そのため、NPO法人の名称、目的および業務の変更は、定款変更に係る社員総会の議決を経て、所轄庁の認証を受けた後、登記手続きをすることになります。
→ NPO法人の名称・目的および業務に関する登記の詳細についてはこちら
【Q7】
事務所の所在地の変更を考えています。事務所の所在地を変更する際、どのような手続きが必要なのか知りたいです。
また、事務所の所在地を変更する場合、登記も必要かと思いますが、その手続き方法についても教えてください。
【A7】
主たる事務所の所在地の移転により、定款で定めた主たる事務所の所在場所の内容が変更となる場合、定款変更の手続きが必要です。主たる事務所の所在地が移転したことにより、所轄庁の変更がともなう場合、所轄庁の認証を受ける必要があります。
また、主たる事務所移転の登記手続きは、移転前の所在地の管轄法務局宛に登記申請書類を提出して行いますが、移転先の所在地が、移転前の所在地の管轄法務局区域内にあるか否かで、手続き方法や提出書類の内容が異なります。
→ NPO法人の主たる事務所の移転に関する登記の詳細についてはこちら
【Q8】
NPO法人の主たる事務所以外の事務所に関する登記や手続きについて教えてください。
【A8】
NPO法人が従たる事務所(主たる事務所以外の事務所)を設置したり、移転したり、廃止したりする場合、「事務所の所在場所」の内容が変更となるため、その旨の登記手続きをする必要があります。
また、従たる事務所の設置、移転、廃止の手続きをする際、定款変更を要したり、当変更について所轄庁の認証を受けたりしなければならないケースもあります。
担当:佐伯(さえき)
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