〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
一般の相続業務に関するQ&Aを記載させていただいております。
【◆ 業務に関するQ&A】
【◆ 相続登記関係】
【Q1】
相続登記の手続きに必要となる戸籍について教えていただけますか?
【A1】
被相続人(亡くなった人)の相続関係を確認できる範囲の戸籍が必要になります。たとえば、被相続人の相続人が配偶者と子である場合、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍、配偶者と子の現在戸籍が必要です。
【Q2】
戸籍にはどのような種類のものがあるのですか?
【A2】
戸籍の種類には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍などがあります。また、戸籍の様式も時の経過とともに何度か変更しています。
【Q3】
相続登記の手続きをする際、必要となる戸籍の一部を取得できない場合はどうすればよいですか?
【A3】
破棄または滅失などで戸籍の一部を取得できない場合、その旨の証明書と取得可能な部分の戸籍を提出すれば相続登記の手続きができます。
→ 相続登記手続きで必要な戸籍の一部を取得できない場合の詳細についてはこちら
【Q4】
相続登記の手続きをする際、戸籍の他に亡くなった人に関する書類を何か提出する必要がありますが?
【A4】
原則として、被相続人(亡くなった人)が手続き対象の不動産の登記名義人と同一人であることを証明できる情報(書類)を提供(提出)する必要があります。
→ 被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する情報の詳細についてはこちら
【Q5】
法定相続分の割合で複数の相続人の共有名義とする相続登記を行う場合、相続人全員で手続きをしなければなりませんか?
【A5】
法定相続分の割合で複数の相続人の共有名義にする相続登記は、そのうちの1人の相続人だけで手続きすることができます。ただ、後のことを考えると、相続人全員で手続きをしたほうがよいでしょう。
→ 複数の相続人のうちの1人の相続人による法定相続登記の手続きとその問題点の詳細についてはこちら
【Q6】
相続人による登記とは、どのような登記ですか?
【A6】
相続人による登記とは、不動産の所有者が亡くなる前にしていた契約に基づく権利移転の登記がされていない場合、その登記を亡くなった不動産の所有者の相続人が行う手続きを言います。
【Q7】
自宅から遠方所在地にある不動産の相続登記の手続きもしていただけますか?
【A7】
当事務所では、全国の不動産の相続登記手続きを承っておりますので、ご自宅から遠方所在地にある不動産の相続登記のご依頼も可能です。
【A8】
先日、夫が亡くなったので、不動産の名義を夫から妻の私へ変更したいと思います。不動産は夫婦共有名義になっているのですが、どのように手続きをすればよいのですか?
【Q8】
夫名義の持分を妻名義へ移転する方法で相続登記の手続きを行います。なお、その際に妻の住所変更の登記が必要となるケースもございます。
→ 夫婦共有名義の不動産における相続登記と住所変更登記の可否の詳細についてはこちら
【Q9】
遺産分割協議による相続登記の登記原因証明情報の内容について教えてください。
【A9】
被相続人と相続人の相続関係を証明する戸籍一式、被相続人の同一性を証明する情報(書類)(Q4参照)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが相続登記の登記原因証明情報に該当します。
【Q10】
遺言書による相続登記の登記原因証明情報の内容は、通常の相続登記をする場合と違いがあるのでしょうか?
【A10】
遺言書が含まれる点、遺言者と不動産の権利を取得する相続人との相続関係を証明できる戸籍のみでよい点が通常の相続登記の場合と異なります。
→ 遺言書による相続登記の登記原因証明情報の詳細についてはこちら
【Q11】
対象土地が農地の場合でも、相続登記の手続きができますか?
【A11】
土地が農地の場合でも、通常どおり相続登記の手続きをすることが可能です。手続きの際には、農地法の許可書なども必要ありません。また、相続によって農地を取得した場合、その旨を市町村の農業委員会に届出をする必要があります。
【Q12】
相続登記の手続きの際にも印鑑証明書が必要となりますか?
【A12】
遺産分割協議による相続登記の手続きを行う場合、原則として相続人の印鑑証明書の提出が必要となります。
【Q13】
被相続人が自身の所有する不動産の権利(持分)を相続人と相続人以外の人へ承継させる旨の遺言書を残していた場合、どのように手続きをすればよいですか?
【A13】
相続人への相続登記と相続人以外の人への遺贈の登記の手続きを行います。その際、遺贈の登記を相続登記に先行させて手続きしなければなりません。
→ 遺言書に基づく遺贈の登記と相続登記をする必要がある場合の詳細についてはこちら
【Q14】
被相続人の戸籍上の死亡年月日が「推定年月日死亡」となっている場合、相続登記を行う際、登記記録上、登記原因はどのように記載されるのですか?
【A14】
相続登記の原因日付は、戸籍の記載どおりとするのが原則です。そのため、登記記録上、原因日付は「推定年月日相続」と記載されます。
→ 戸籍に「推定年月日死亡」と記載されている場合の詳細についてはこちら
【Q15】
相続人全員で法定相続分の共有名義の相続登記をした後、遺産分割協議を行って特定の相続人の単独名義にすることはできますか?
【A15】
上記の方法によって手続きすることも可能です。ただ、通常の相続登記の場合と手続き方法や必要書類などが異なります。
→ 法定相続登記後、遺産分割をした場合の詳細についてはこちら
【Q16】
相続人のなかに相続放棄をした人がいる場合の相続登記の手続き方法について教えてください。
【A16】
相続放棄をした相続人以外の相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで、相続登記の手続きをすることが可能です。また、その際には、相続放棄者の「相続放棄申述受理証明書」を提出する必要があります。
→ 相続放棄をした人がいる場合の相続登記の詳細についてはこちら
【Q17】
相続人のなかに特別受益者がいる場合の相続登記の手続き方法について教えてください。
【A17】
特別受益者も相続人なので、特別受益者を含めた相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続登記の手続きをするのが原則です。
ただ、特別受益者が法定相続分以上の特別受益を受けている場合、その者以外の相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続登記の手続きをすることができます。この場合。特別受益者の「特別受益証明書」を提出しなければなりません。
【Q18】
被相続人が亡くなる前に、その法定相続人の1人がすでに亡くなっている場合、どのように相続登記の手続きをすればよいですか?
【A18】
上記の場合、被相続人が亡くなる前に亡くなった法定相続人の子や孫が代襲して相続人となります。そのため、代襲相続人を含めた被相続人の相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続登記の手続きをするのが原則です。
【Q19】
被相続人が亡くなった後、その法定相続人の1人が相続登記を行う前に亡くなりました。このような場合、相続登記をどのように行えばよいのでしょうか?
【A19】
上記の場合、亡くなった法定相続人の相続人全員が、被相続人の相続権を承継します。(このことを数次相続といいます。)そのため、亡くなった法定相続人の相続人全員が、他の法定相続人と遺産分割協議をしたうえで相続登記の手続きを進めていくことになります。
【Q20】
法定相続人の1人が他の人へ相続分を譲渡しました。このような場合の相続登記の手続き方法について教えてください。
【A20】
他の法定相続人へ相続分を譲渡した場合、1回の相続登記の申請で、相続分の譲渡を受けた法定相続人名義にできる場合があります。
一方、法定相続人以外の人へ相続分の譲渡をした場合、一度法定相続人全員の共有名義にする相続登記を行ったうえで、相続分の譲渡をした法定相続人から譲渡を受けた人へ持分の権利移転の登記手続きをしなければなりません。
【Q21】
相続人のなかに相続欠格者がいる場合の相続登記の手続き方法について教えてください。
【A21】
相続欠格者に該当する相続人を除く相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続登記の手続きをするのが原則です。その際、相続欠格者が相続欠格に該当していることを証明できる書類を提出しなければなりません。
【Q22】
亡くなった被相続人は、生前住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していました。このような場合、被相続人所有の不動産の相続登記の他に何か手続きをしなければならないのでしょうか?
【A22】
住宅ローンの借入をした人(債務者)が、団体信用生命保険へ加入した後に亡くなった場合、保険会社から保険金が支払われて、残っていた住宅ローンも完済されます。そのため、被相続人所有の不動産の相続登記だけではなく、住宅ローン完済による抵当権抹消登記の手続きもしなければなりません。
【Q23】
相続で取得した土地が森林でした。相続登記をする必要があるかと思いますが、その他に何か手続きが必要ですか?
【A23】
相続で取得した森林の土地が地域森林計画の対象区域内にある場合、原則として森林の土地の所有者となった旨の届出をする必要があります。
【Q24】
亡くなった被相続人の財産のなかに、墓地が含まれていました。どのように手続きをすればよいのでしょうか?
【A24】
被相続人名義の墓地が祭祀財産にあたる場合、他の相続財産と分けて手続きをします。一方、被相続人名義の墓地が相続財産に含まれる場合、他の相続財産と一緒に手続きをすることになります。
【Q25】
相続放棄者名義で相続登記がなされてしまった場合、どのようにすればよいですか?
【A25】
相続放棄をされた方は、最初から被相続人(亡くなられた方)の相続人ではなかったとみなされます。そのため、真実の相続人名義にする訂正手続きをする必要があります。
→ 相続放棄者名義の相続登記がなされた場合の詳細についてはこちら
【Q26】
相続対象の建物の登記情報を確認したところ、表題登記しかなされておらず、権利の登記がありません。このような場合でも、相続による登記手続きはできるのでしょうか?
【A26】
相続対象の建物の登記が表題登記しかない場合でも、相続による登記手続きをすることは可能です。
【Q27】
遠方にある実家の相続登記の手続きを進める前提で、自宅から最寄りの法務局で謄本を取得しようとしたのですが、「改製不適合物件」であるため、管轄の法務局でなければ謄本を発行できないと言われました。
改製不適合物件とは何でしょうか?また、改製不適合物件でも相続登記ができるのかも気になるので教えてください。
【A27】
改製不適合物件とは、登記簿のコンピュータ化によるデータ移行ができなくて、紙媒体で登記簿が管理されている不動産のことです。
対象不動産が改製不適合物件であっても、それ以外の不動産と同様に相続登記の手続きをすることは可能です。ただ、手続き方法や発行される書類の種類等で、通常の相続登記と異なる点があります。
【◆ 相続、遺言、遺産分割関係】
【Q1】
相続人のなかに未成年者がいる場合、どのように相続手続きを進めていけばよいですか?
【A1】
未成年者は法律上、原則として1人で法律行為ができません。そのため、法定代理人である親が代わりに遺産分割協議へ参加して手続きを進めていきます。
また、未成年者とその親が双方被相続人の相続人であるとき、お互い相続に対して利害関係が生じる形となります。この場合は、家庭裁判所へ申立を行って特別代理人を選任してもらったうえ、その特別代理人が未成年者を代理して手続きを進めていかなければなりません。
→ 相続人のなかに未成年者がいる場合の相続手続きの詳細についてはこちら
【Q2】
相続人のなかに認知症の人がいる場合、どのように相続手続きを進めていけばよいですか?
【A2】
家庭裁判所へ申立を行い、成年後見人を選任してもらったうえ、その成年後見人と他の相続人で相続手続きを進めていく必要があります。
→ 相続人のなかに成年被後見人がいる場合の相続手続きの詳細についてはこちら
【Q3】
相続人のなかに行方不明者がいる場合、その人を除いて相続手続きを進めることはできますか?
【A3】
相続手続きは基本的に相続人全員で行う必要があります。そのため、行方不明者である相続人が生存している限り、その者を含めた相続人全員で相続手続きを進めていかなければならないのが原則です。
→ 相続人のなかに行方不明者がいる場合の相続手続きの詳細についてはこちら
【Q4】
相続人の1人が外国に住んでいます。相続手続きの際、外国に住んでいる相続人の協力が必要でしょうか?
【A4】
相続手続きは基本的に相続人全員で行う必要があります。たとえ、相続人の1人が外国に住んでいる場合でもその結論は変わりません。
また、外国に住んでいる相続人がいる場合、通常の相続手続きのときに必要となる書類の内容も変わってきます。
→ 相続人のなかに外国に住んでいる人がいる場合の相続手続きの詳細についてはこちら
【Q5】
先日、夫を不慮の事故で亡くしました。妻である私は現在妊娠しています。このような場合、私のお腹にいる子は相続人になるのでしょうか?
【A5】
法律上(民法上)、「相続について胎児は生まれたものとみなす」とされています。そのため、お腹のなかにいらっしゃるお子さまも原則として相続人になります。
ただ、実務上、お腹のなかのお子さまがお生まれになってから、遺産分割協議を行ったうえで相続手続きを進めていくのが通常です。
→ 相続人のなかに胎児がいる場合の相続手続きの詳細についてはこちら
【Q6】
遺言書を作成する際に聞くことがある「相続させる旨の遺言」とは何ですか?
【A6】
相続させる旨の遺言とは、特定の相続人に財産を相続させる内容の遺言をいいます。
【Q7】
相続人全員で遺産分割協議を行う場合、法定相続分どおりに財産を分けなければなりませんか?
【A7】
相続人全員で遺産分割協議を行う場合、法定相続分と異なる割合で財産を分けることも可能です。
【Q8】
夫が妻である私に全財産を相続させる内容の遺言書を残して亡くなりました。しかし、私は夫の相続財産の一部を子に相続させたいと考えています。このような場合、遺言書の内容と異なる形で夫の相続財産を各相続人に相続させることができるのでしょうか?
【A8】
相続人全員の同意があれば、原則として遺言書の内容と異なる内容の遺産分割協議を行って、相続財産を各相続人に相続させることができます。
【Q9】
先日、私の父が遺言書を残して亡くなりました。父の遺言書には、母に相続財産を全部相続させる旨の内容が記載されています。しかし、母は父が亡くなる前にすでに亡くなっています。この場合、どのように相続手続きを進めればよいのでしょうか?(父と母の子は私1人です。)
【A9】
法律上(民法上)、遺言者が亡くなる前に受遺者(遺言で権利を受ける人)がすでに亡くなっている場合、その部分の内容においては、原則として無効となります。そのため、無効となった部分の権利は、遺言者の相続人である子(ご質問者さま)に帰属します。
ただ、遺言書に別段の定め(受遺者が遺言者よりも前に亡くなっていたときに権利を承継する受遺者の定め)がある場合、その定められた受遺者に権利が帰属します。
→ 遺言で権利を受ける人がすでに亡くなっている場合の詳細についてはこちら
【Q10】
認定死亡とはどのようなことですか?
【A10】
認定死亡とは、人の死亡を直接確認できないときでも、状況から判断して死亡していることがほぼ確実である場合、その人の死亡を認定する制度です。死亡の認定がなされるとその人は死亡したものと推定されるので、相続の発生原因にもなるのが原則です。
【Q11】
戸籍上に、「高齢者につき死亡と認定」の旨とその許可年月日が記載されていますが、これはどのようなことなのでしょうか?
【A11】
ご質問の戸籍の記載内容ですが、これは高齢者職権消除がされたことを示しています。高齢者職権消除とは、年齢が100歳以上で生存している可能性がきわめて低い高齢者の戸籍を、行政側が職権で抹消する措置のことをいいます。
高齢者職権消除がされた戸籍の対象者は、死亡したと扱われるわけではありません。そのため、この措置がされた場合でも、それだけでは戸籍の対象者の相続手続きができるようになるわけでもありません。
【Q12】
被相続人が亡くなる前にその孫や子の配偶者と養子縁組をしていた場合、被相続人の孫や子の配偶者は複数の相続資格を取得する場合があるかと思います。
このような場合、複数の相続資格を取得した相続人の相続分はどのようになるのでしょうか?
【A12】
複数の相続資格を取得した相続人の属性によって、複数の相続資格の相続分を取得するケースと取得しないケースがあります。
【Q13】
借地上にある建物を相続しました。どのような相続手続きが必要になるのでしょうか?
【A13】
借地上にある建物を相続した場合、建物とその敷地の借地権に関する手続きが必要になります。建物は相続登記をして名義変更を行い、敷地の借地権は相続によって取得した旨を地主へ通知して行うのが通常です。
→ 建物と借地権を相続した場合の相続手続きの詳細についてはこちら
【Q14】
相続の開始原因について教えてください。
【A14】
相続の開始原因は、通常の死亡の他、失踪宣告や認定死亡があります。
【Q15】
現物分割とはどのような遺産分割の方法ですか?
【A15】
現物分割とは、相続財産をそのままの状態で分割する方法のことをいいます。相続財産のほとんどが現金や預貯金である場合など、そのままの状態で相続人の相続分にしたがって分割できるときに適した方法です。
【Q16】
代償分割とはどのような遺産分割の方法ですか?
【A16】
代償分割とは、特定の相続人が特定の相続財産を単独で取得する代わりに、他の相続人へ現金や財産を渡して行う分割方法のことをいいます。不動産など分割しにくい財産が相続財産のなかに含まれている場合、この方法によって遺産分割を行うことが多いです。
【Q17】
換価分割とはどのような遺産分割の方法ですか>
【A17】
換価分割とは、相続財産を処分して換価した後、その現金を各相続人が相続分に応じて取得するという遺産分割の方法です。
換価分割は、相続人全員で公平に分割をしたい場合に適した分割方法です。また、相続財産のなかに分割しにくい財産が含まれていて、なおかつ代償分割の方法を利用するのが難しいときも、この方法によって遺産分割が行われます。
【Q18】
一度成立した遺産分割協議の内容を変更したいと考えています。一度成立した遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか?
【A18】
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を解除することは可能です。ただ、その後、再分割を行った場合、贈与税や譲渡所得税の課税対象となることがあるので注意が必要です。
【Q19】
先日亡くなった夫から遺言書を作成したことを聞かされていたので、その遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めることにしました。しかし、その遺言書が見当たりません。夫が残した遺言書を探す方法はありますか?
【A19】
公正証書遺言によって作成された遺言書である場合、「遺言検索システム」を利用して探すことが可能です。一方、自筆証書遺言で作成された遺言書である場合は、保管されていた場所を当たって、地道に探すしかありません。
【Q20】
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子と法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続分が同じになったと聞きましたが?
【A20】
以前は、法律上(民法上)、非嫡出子(法律上の婚姻関係になる男女の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の2分の1とされていました。
しかし、2013年の最高裁判所の判決で、上記規定は憲法14条の法の下の平等に反するので違憲と判断されました。それにともなって、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は等しくなっています。
【◆ 法定相続情報証明、遺産承継業務関係】
【Q1】
法定相続情報証明制度というものができたと聞きました。どのような制度なのか教えてください。
【A1】
法定相続情報証明制度とは、被相続人の法定相続関係を法務局に証明してもらう制度です。相続人が法務局へ申出をした後、法務局側で被相続人の法定相続関係が確認されると、認証文つきの法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえます。
そして、各種相続手続きは、被相続人の法定相続関係を証明できる戸籍一式の代わりに認証文つきの法定相続情報一覧図の写し1通を提出して行うことができるようになりました。
【Q2】
預貯金の相続手続きはどのように行えばよいですか?
【A2】
預貯金の相続手続きは、原則として、被相続人が生前に取引していた金融機関に相続関係の書類を提出して行います。
【Q3】
株式や投資信託などの金融商品の相続手続きについて教えてください。
【A3】
被相続人が生前に株式や投資信託を購入していた金融機関(証券会社など)へ相続関係の書類を提出して相続手続きを行うのが原則です。
また、株式や投資信託などの金融商品の相続手続きは、被相続人の口座から相続人の口座へ移管する方法で行います。そのため、相続人が証券会社の口座を保有していない場合、事前に相続人名義の口座を開設しなければなりません。
【◆ 当事務所で取り扱った事例】
【1】
相続人になる方が複数の家族間にわたる場合の相続登記
→ 相続人になる方が複数の家族間にわたる場合の相続登記の詳細についてはこちら
【2】
相続関係が数世代間にわたる場合の相続登記
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